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dotDataトライアルソフトウェアライセンス契約書

本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、お客様(以下「ライセンシー」といいます)と dotData, Inc.(以下「ライセンサー」といいます)との間の法的契約であり、ライセンシーが本ソフトウェアおよび文書(以下に定義します)を使用するための条件を定めるものです。お客様が個人として本契約条項に同意する場合、「ライセンシー」とはお客様個人を指します。 お客様が事業体の代表者として本条件に同意する場合、お客様は当該事業体を拘束する権限を有することを表明し、「ライセンシー」とは当該事業体を指します。 ソフトウェア(以下に定義)をダウンロード、実行、またはその他の方法で使用することにより、お客様は18歳以上であること、本契約書を確認し承諾したこと、および本契約書のすべての条項に拘束されることに同意したことを認めるものとします。 お客様が18歳未満である場合、または本契約のすべての条項に同意しない場合、お客様は本ソフトウェアを使用または操作する権限を与えられておらず、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、コピー、またはその他の方法で使用することはできません。いかなる場合においても、ライセンシーが発行した注文書、請求書または類似の文書に含まれる補足条件または矛盾する条件は、ライセンサーを拘束しないものとします。

1. 定義

  1. 権限保有者」とは、本契約に定められた使用及び守秘義務の制限と少なくとも同等の制限を含む書面(電子メール等の電磁的方法も含む。以下、本契約において同じ。)による合意をライセンシーと行っているライセンシーの技術系従業員及び委託先をいう。
  2. 認定再販業者」とは、dotDataが再販業者として別途指定した場合における当該事業者をいう。
  3. 秘密情報」とは、その形式又は媒体にかかわらず、口頭、書面、図形又は電子的であるとを問わず、本契約に従い一当事者(以下「開示者」という。)が相手方当事者(以下「受領者」という。)に開示した全ての非公開の技術的/非技術的情報であって、秘密である旨の表示がなされ、又は開示者が秘密であると特定し、若しくは当該開示や受領が行われた状況に鑑みて、秘密情報として取り扱うべき情報をいう。これには、サービス、価格情報、コンピュータプログラム、ソースコード、従業員やコンサルタントの氏名及び専門分野、ノウハウ、並びにその他の技術、業務、財務及び製品開発情報が含まれるがこれらに限定されない。「秘密情報」には、(1)開示者が本契約に基づく開示前に守秘義務を負うことなく正当に知っていた情報、(2)受領者の不正行為によらずして、本契約に基づく開示時に既に公知であったか又は開示後に公知となった情報、(3)当該開示を行う権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく正当に受領した情報、又は(4)本契約に基づき開示された秘密情報とは関係なく受領者が独自に作成した情報であることを、受領者がその文書記録により立証することができる情報は含まれない。
  4. 本ドキュメンテーション」とは、dotData又は認定再販業者がライセンシーに提供する本ソフトウェアに関する管理ガイド、インストールガイド、ユーザガイド及びリリースノートをいう。
  5. エラー」とは、本ドキュメンテーションの記載どおりに本ソフトウェアが動作しないことをいう。
  6. 知的財産権」とは、世界のいずれかの国又は法域において認められる特許権、意匠権、著作権、商標権、秘密情報、ノウハウ、営業秘密、人格権及びその他の知的財産権をいう。
  7. 悪性コード」とは、ウイルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬、その他の有害又は悪意のあるコード、ファイル、スクリプト、エージェント、又はプログラムをいう。
  8. ノード」とは、(a) CPUコア数8個及び(b) RAM 64 GBの構成要素のいずれかを超えない単一の仮想計算機又は物理的計算機をいう。ノードは、別段の合意のない限り、ライセンシー、又はライセンシーに支配される、ライセンシーを支配する若しくはライセンシーとの共同支配下にある事業体が所有し又はリースするものとする。
  9. オープンソースソフトウェア」とは、GNU劣等一般公衆利用許諾契約書(GNU Lesser General Public License)及びMozilla公衆利用許諾契約書(Mozilla Public License)を含むがこれらに限定されない、オープンソースライセンス契約の定めに準拠し、本契約に基づきライセンシーに引き渡されるソフトウェアをいう。
  10. 本ソフトウェア」とは、別途書面にて定めるdotData専有コンピュータソフトウェアをいう。疑義を回避するため付言すると、本ソフトウェアの定義には、サードパーティソフトウェアは含まれない。
  11. 使用期間」とは、ライセンシーが別途書面にて定める本ソフトウェアを使用することができる期間をいう。
  12. サードパーティソフトウェア」とは、第三者からdotDataがライセンスを受けたソフトウェアであって、本ソフトウェアと共にライセンシーに提供されるものをいう。これには、オープンソースソフトウェアが含まれることがある。
  13. 本件ライセンス(SaaS版)」とは、ライセンシーが、dotDataのクラウド環境にライセンシーのデータを提供することにより本ソフトウェアを利用するためのトライアル版ライセンス(SaaS)をいう。
  14. 本件ライセンス(インストール版)」とは、ライセンシーが、dotDataが提供するソフトウェアをインストールすることにより本ソフトウェアを利用するためのトライアル版ライセンスをいう。

2. ライセンスの付与及び制限

  1. ライセンス ライセンシーが本契約の条件を遵守することを条件として、dotDataは、該当する使用期間中、別途書面にて定める評価目的のために、別途書面にて定める評価観点で、別途書面にて定める評価条件(評価ノード数を含む。)に従い本ソフトウェアにアクセス(「本件ライセンス(SaaS版)」の場合)又はインストール(「本件ライセンス(インストール版)」の場合)して使用する非独占的、譲渡不能のライセンス(第13.12条(譲渡)に基づき許可された本契約の譲渡に関連する場合を除く。)かつ再許諾不能のライセンスをライセンシーに付与する。
  2. ライセンスの制限 本契約に基づき許可される場合を除き、ライセンシーは、(i)本ソフトウェア若しくは本ドキュメンテーションの複製、修正、翻案、翻訳若しくはその他二次創作物の作成、(ii)本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル若しくはソースコードの解析を試みること、(iii)本ソフトウェア若しくは本ドキュメンテーションの賃貸、リース、販売、譲渡若しくはこれらの権利の移転、(iv)本ソフトウェア若しくは本ドキュメンテーションからの所有権通知若しくは所有権ラベルの除去、(v)本ソフトウェアに関する性能情報又は分析結果(ベンチマークを含むがこれに限定されない。)の公表、(ⅵ)本ソフトウェアの完全性又はパフォーマンスを妨害又は混乱させること、又は(ⅶ) 本ソフトウェア、又は本ソフトウェアを提供するために使用されるシステム又はネットワークへの不正アクセスを試みることを、自ら又は第三者をして行わないものとする。ライセンシーは、本ソフトウェア及び本ドキュメンテーションを使用し、これらにアクセスするにあたり、全ての適用法令を遵守する。
  3. 使用責任 本ソフトウェア及び本ドキュメンテーションは、権限保有者によってのみ、かつ、本契約に準拠して使用することができる。ライセンシーは、本ソフトウェア及び本ドキュメンテーションの適切な使用及び保護について責任を負い、また、(i)本ソフトウェア及び本ソフトウェアを使用して得られた結果をインストール、管理、運用及び物理的に管理すること、(ii)本ドキュメンテーションに明記された動作環境において本ソフトウェアを使用すること、並びに(iii)ライセンシーのサービス及び運用に必要な、及び/又はdotDataにより随時指定される回復、データ保護及びセキュリティ手順を確立し、維持することにも責任を負うものとする。

3. サポートログ

  1. サポートログ 本ソフトウェアは、ライセンシーによる本ソフトウェアの使用に関する情報を収集するように設計されている。この情報には、本ソフトウェアにより処理されたデータの一部が含まれるが、これらに限定されない。本ソフトウェアにエラーが発生した場合、ライセンシーは分析のためにその情報ログを dotData に送信することができるが、必須ではない。dotData による本ソフトウェアのサポートの提供は、dotData の独自の裁量に委ねられるものとし、別段の合意がない限り、いかなる場合も、dotData はサポートサービスを提供する義務を負うものではない。本件ライセンス(SaaS版)のライセンスを受けているライセンシーは、dotData が本ソフトウェアの分析及び改善のためにかかるログにアクセスし使用することができることを認め、これに同意するものとする。上記を制限することなく、dotDataが受信した本ソフトウェアデータのログは全て、当社のプライバシーポリシー(https://jp.dotdata.com/privacy-policy)に従い保管され、取り扱われるものとする。ライセンシーは、プライバシーポリシーに従い、dotDataが行うライセンシーの情報に関する全ての措置に同意する。本件ライセンス(インストール版)のライセンスを受けているライセンシーは、ライセンシーに対するサポートサービスの提供を受けている場合には、これに関連して、かかる情報ログを分析目的で送信することができるが、これは義務ではない。当該データを送信する決定は、完全にライセンシーに委ねられており、dotDataは、当該決定に関して何らの責任も負わないものとする。上記を制限することなく、dotDataが受信した本ソフトウェアデータのログは全て、当社のプライバシーポリシー(https://jp.dotdata.com/privacy-policy)に従い保管され、取り扱われるものとする。情報ログをdotDataに提供することにより、ライセンシーは、プライバシーポリシーに従い、dotDataが行うライセンシーの情報に関する全ての措置に同意する。
  2. サードパーティホスティング 本件ライセンス(SaaS版)のライセンスを受けているライセンシーに対し、dotDataは、ライセンシーが使用する本ソフトウェアを提供するために、1つ又は複数の第三者のサービスを使用することができる。dotDataは、ライセンシーに対して、その時点のサードパーティサービスのプロバイダがdotDataに対して提供し、dotDataが受けることとなる保証の範囲内で、保証をするものとする。ライセンシーは、ライセンシーに随時提供される第三者サービスプロバイダの利用規約及びその他の条件を遵守する。dotDataは、本ソフトウェアの使用に関連して使用するデータ、ソースコード、又はその他の情報(以下、総称して「データ」という。)セキュリティ、機密性、完全性を保護するために、dotDataが他の顧客に対して一般的に提供するものと同様の方法で、適切な管理、物理的、技術的な保護措置を維持するために商業上合理的な努力を払うものとする。上記にかかわらず、ライセンシーは、dotDataが導入したセキュリティ予防策にかかわらず、インターネットの使用又はインターネットへの接続により、権限のない第三者がかかる予防策を回避し、本ソフトウェアに不正にアクセスされるおそれがあることを確認する。dotDataは、インターネットに接続された、又はインターネットを介してアクセス可能なシステムに送信若しくは保存された情報のプライバシー、セキュリティ、完全性、又は真正性を保証しないものとする。
  3. データライセンス ライセンシーは、本ソフトウェアにより収集された情報ログを提供することにより、当該データを送信し、本契約に定める必要なライセンスを付与する権限(当該データに係る知的財産権を保有する者により付与された許可を含むがこれに限定されない。)を有することをここに表明する。ライセンシーは、情報及びサービスの提供を受ける目的で、本ソフトウェアの使用に関してライセンシーが提供する全てのデータを使用するための永久的、無償の、取消不能、非独占的、譲渡可能、サブライセンス可能かつ全世界的なライセンスをdotDataに付与する。ライセンシーは、個人の秘密情報を不当に開示する又は他人の権利を侵害するデータを、アップロードし、投稿し又はdotDataに送信しないものとする。

4. 契約期間及び解除

  1. 契約期間 本契約は、効力発生日に開始し、本契約が、下記第4.2条(解除)の定めに従い早期に解除されない限り、使用期間(以下「契約期間」という。)において有効に存続する。
  2. 解除 いずれの当事者も、相手方当事者が、(1)支払不能となり、本契約に基づく義務を履行する意思又は能力がなくなった場合、(2)破産申立てを行った場合、(3)強制破産申立ての対象となり、当該申立てが45日以内に取り消されなかった場合、(4)違反を明記する書面による通知を受けてから30日以内に本契約の重要な条件の重大な違反を是正しなかった場合、又は(5)本契約に基づく守秘義務の重大な違反を犯した場合、本契約及びこれに基づき付与されたライセンスを直ちに解除することができる。
  3. 解除の効力 理由の如何を問わず、本契約が満了又は終了した場合、(i)本契約(認定再販業者が存在する場合には、ライセンシー及び認定再販業者間の書面による合意を含む。)に基づきdotData(認定販売業者が存在する場合には、認定再販業者とする。)に支払うべき額は、直ちに支払期日が到来し、(ii)本契約において付与された全てのライセンス許諾は、直ちに終了し、(iii) ライセンシーは、本ソフトウェア及び本ドキュメンテーションの全ての使用を直ちに中止し、ライセンシーが保有し又は管理するあらゆるdotDataの秘密情報をdotDataに返還又は廃棄する。
  4. 存続条項 本契約第4.3条 (解除の効力)、第4.4条(存続条項)、第5条(サードパーティソフトウェア)、第6条(守秘義務)、第7条(支払い)(未払金がある場合に限る。)、第8条(所有権)、第9条(ライセンシーの義務)、第10条(保証の否認及び免責事項)、第11条(責任の制限)、第12条(輸出)及び第13条(一般条項)は、本契約満了又は終了後も有効に存続する。

5. サードパーティソフトウェア

本ソフトウェアと共に提供される一定のサードパーティソフトウェアは、当該サードパーティソフトウェアのライセンサーが課す様々な条件(以下「サードパーティソフトウェア・ライセンス条件」という。)の適用を受けるものとする。ライセンシーによるサードパーティソフトウェアの使用については、各サードパーティソフトウェア・ライセンス条件が適用され、これに準拠するものとするが、本第5条(サードパーティソフトウェア)、第10.2条(サードパーティソフトウェア)、第10.3条(保証の否認)、第11条(責任の制限)及び第13条(一般条項)も適用されるものとする。ライセンシーによるサードパーティソフトウェアの使用に適用される限りにおいて、ライセンシーは、サードパーティソフトウェア・ライセンス条件を遵守することに同意する。

6. 守秘義務

本契約のいずれの当事者も、本契約に明示の定めのある場合、又は開示者より書面で明示的に承諾を得ている場合を除き、相手方当事者の秘密情報を、本契約の目的の範囲を超えて使用しないものとする。受領者は、自らの類似の秘密情報を保護する際に払うレベルと同等の、しかし常に少なくとも商取引上合理的な注意をもって、開示者の秘密情報を保護するものとする。受領者は、(i)(a)受領者がライセンシーの場合は権限保有者以外の、及び(b)受領者がdotDataの場合はdotDataの従業員及び委託先以外の、かつ、(ii)もっぱら本契約に基づく当該当事者の義務及び権利を履行又は行使する目的で当該秘密情報へのアクセスを必要とする者以外の者又は事業体に、開示者の秘密情報を開示することはできない。ただし、(1) 裁判所、行政機関又はその他の政府機関の命令又は要求に従って(当該開示を行うことを要求された受領者が、当該開示に先立ち合理的通知を開示者に与えた場合に限られる。)、かつ、(2)その依頼する弁護士、公認会計士、税理士等の法律上守秘義務を負う外部専門家に対して合理的に必要な範囲で開示する場合はこの限りではない。

7. 支払い

  1. 料金、支払期限 ライセンシー(認定再販業者が存在する場合には、ライセンシー及び認定再販業者を意味する。以下本条において同じ。)は、dotData が認める支払方法のいずれかを使用して、本契約に基づいて支払うべきすべての金額を支払うことに同意するものとする。 本契約に別段の指定がある場合を除き、(a) 料金は米ドルで提示及び支払われ、(b) 支払い義務は取り消し不可であり、支払われた料金は返金されないものとし、 (c) サブスクリプション料金の支払いは前払いとし、別途書面にて定める、又は認定再販業者との契約に記載されている該当する使用期間中は、購入したノードの数を減らすことはできないものとする。 本規約に基づいて支払われるすべての金額は、相殺や反訴、控除や源泉徴収を行わずに行われる。但し、dotDataが別段の指定をした場合には、ライセンシーは、かかる料金を支払う義務を負わないものとする。
  2. 請求書及び利息 dotDataは、請求書の発効日又はそれ以降、ライセンシーに対し、未払いの料金を請求することができる。すべての支払いは、請求書の発効日から30日以内(以下本条において「支払期日」という。)に支払われるものとする。その他の救済手段を制限することなく、請求書の支払期日から 30 日を過ぎて受領された支払いについては、支払期日から支払われた日までの期間に応じて、1ヶ月あたり 1.5%、又は法律で認められている最大料率のうち、いずれか低い料率で遅延損害金が発生するものとする。
  3.  すべての料金には、税金、賦課金、又は関税が一切含まれていない。また、ライセンシーは、dotData の純利益のみに基づく米国の税金のみを除き、かかる税金、賦課金、又は関税の支払いを行う責任を負うものとする。 dotData が本条に従ってライセンシーが責任を負う税金を支払う又は徴収する法的義務がある場合、ライセンシーが dotData に適切な税務当局によって認可された有効な免税証明書を提供しない限り、dotData はかかる税額をライセンシーに請求し、ライセンシーはその金額を支払うことに同意するものとする。
  4. 引き渡し dotDataは、本件ライセンス(インストール版)のライセンスを受けているライセンシーに対し、別段の合意がない限り、dotDataが指定する場所からの電子的なダウンロ ードにより本ソフトウェア及び本ドキュメンテーションを引き渡すものとする。ライセンシーは、本ソフトウェア及び本ドキュメンテーションをダウンロードした時点で、本ソフトウェア及び本ドキュメンテーションを受領したものとみなされる。

8. 所有権

  1. 所有権 dotData及びライセンシー間においては、dotDataは、唯一の独占的所有者であり、本ソフトウェア、本ドキュメンテーション及びその他本契約に基づき提供されるその他のdotData資料に対する全ての権利、権原及び権益を保持する。これには、本ソフトウェア及び本ドキュメンテーションに関してライセンシーが行った全ての提案、アイデア、フィードバック、予測モデル(以下に定義する。)の作成にかかわる全てのソフトウェア、及び本契約に関連してライセンシーに提供されるその他のソフトウェアコード、並びにこれらの訂正、修正、追加、改善及び強化及びこれらについての全ての知的財産権が含まれる。dotData及びライセンシーが、使用期間終了後30日以内にトライアル版ではない正式なソフトウェアライセンス契約を締結した場合、ライセンシーが、使用期間中に本ソフトウェアを使用しライセンシーのデータを処理して生成した特徴量や特徴量生成クエリを含む予測モデル(以下「予測モデル」と総称する。)は、ライセンシーの独占的財産となるものとする。当該契約が締結されない場合、ライセンシーは予測モデルに対するいかなる権利も所有せず、すべての予測モデルは完全に削除されるものとする。
  2. フィードバック ライセンシーは、本ソフトウェア及び本ドキュメンテーションに関し、全ての評価、アイデア、フィードバック及び提案(以下「フィードバック」と総称する。)、並びにフィードバックに対する全ての知的財産権を、取消不能の形でdotDataに譲渡する。本契約に明示の定めのある場合を除き、黙示、禁反言又はその他によるとを問わず、本契約に基づきライセンスを付与することは一切ない。

9. ライセンシーの義務

  1. ライセンシーシステム ライセンシーは、(a)ライセンシーが本ソフトウェアにアクセス(「本件ライセンス(SaaS版)」の場合)又はインストール(「本件ライセンス(インストール版)」の場合)して使用するために必要なすべてのコンピュータハードウェア、ソフトウェア、モデム、ルーター及びその他の通信機器を入手、配備及び保守すること、(b)本ソフトウェアにアクセス(「本件ライセンス(SaaS版)」の場合)又はインストール(「本件ライセンス(インストール版)」の場合)して使用するために、第三者のISP、電気通信及びその他のサービスのプロバイダと契約すること、並びに (c)上記(a)及び(b)に関連して発生するすべての第三者への手数料及びその他の料金を支払うことに責任を負うものとする。 本契約に特に定める場合を除き、dotDataは、本契約に基づきライセンシーにハードウェア、ソフトウェア又はその他の機器を供給する責任を負わないものとする。
  2. 利用規定 ライセンシーは、本ソフトウェアの使用期間中の自己の行為及びそのユーザーの行為について単独で責任を負うものとする。ライセンシーは、 (a)ライセンシーによる本ソフトウェアの使用(データの提供及び保存を含むがこれに限定されない。)に適用されるすべての地域、州、国及び国際上の法律及び規制を遵守すること、(b)いかなる司法管轄区で設立された個人又は団体の権利を侵害するデータを本ソフトウェア上又は本ソフトウェアに送信又は保存しないこと、(c)悪性コード、又は本ソフトウェアや他者のコンピュータ又はモバイルデバイスの動作に損害を与える可能性のあるデータを含む情報又はコンテンツをいかなる方法でもアップロードしないこと、(d) 医療保険の携行性と責任に関する法律(Health Insurance Portability and Accountability Act)の対象となる「保護対象保険情報」のいずれかに該当する情報、又は個人の姓と名、若しくはイニシャルと姓を、当該個人に関連するデータの要素(個人の金融口座へのアクセスを許可する、社会保障番号、運転免許証番号、州発行の身分証明書番号、金融口座番号、クレジットカード番号若しくはデビットカード番号(必要なセキュリティコード、アクセスコード、個人識別番号、又はパスワードの有無にかかわらない。)も含むものとする。)のいずれか1つ以上と組み合わせて構成される情報を含む、個人の金融上又は経済上のアイデンティティ、性的指向、宗教的信条、医療的若しくは身体的アイデンティティに関するあらゆる情報を、いかなる方法でもアップロードしないこと、(e) 本ソフトウェアに接続されているネットワークを妨害若しくは混乱させないこと、又は本ソフトウェアへの他のアクセス若しくは他の機能を妨害しないこと、(f)他の顧客による本ソフトウェアの使用及び享受、又は他の個人若しくは団体による同様のサービスの使用及び享受を妨害しないこと、(g)本ソフトウェア、又は本ソフトウェアを提供するために使用されるサーバー及びネットワークに障害を与えるような方法で本ソフトウェアを使用しないこと、(h) 本ドキュメンテーションに従ってのみ本ソフトウェアを使用することを認識し、同意するものとする。ライセンシーは、dotDataがライセンシーの通信又はデータの内容を保証するものではなく、そこに含まれる攻撃的な内容、そこから生じる第三者の知的財産権の侵害、又はそれによって助長される犯罪について、一切の責任を負うものではないことを認識し、同意するものとする。dotDataは、ライセンシーに通知することなく、本ソフトウェアを使用して投稿又は保存された、又は本ソフトウェアを通じて送信された違反コンテンツを削除することができる。上記にかかわらず、dotData は、完全性、全体性、品質、正確性その他について、本ソフトウェアに入力された、又は本ソフトウェアにより保存された情報又はデータについて保証せず、また検証、認証、監視又は編集する義務を負わないものとする。ライセンシーは、本ソフトウェアに入力する全てのデータの完全性、全体性、品質、正確性について責任を負うものとする。
  3. 中断 dotData は、ライセンシー又はそのユーザーが不正行為(本契約の違反を含むがこれに限定されない。)に関与している場合、又はライセンシー又はそのユーザーが不正行為に関与していると dotData が合理的に判断した場合、ライセンシー又はそのユーザーによる本ソフトウェアへのアクセス又は本ソフトウェアの利用を一時的に停止することができるものとする。dotDataは、かかる一時停止の前、又は停止と同時に、ライセンシーへの連絡を試みるが、dotData による当該一時停止の権利の行使は、ライセンシーが通知を受け取ることを条件とするものではない。ライセンシーは、dotDataが本条によりアクセス又は本ソフトウェアの利用の一時停止を行った場合、dotData がライセンシー又はその他の第三者に対して責任を負わないことに同意するものとする。ライセンシーが一時停止に至った不正行為を中止したとdotData が合理的に判断した場合、dotDataは、ライセンシーの本ソフトウェアへのアクセス又は本ソフトウェアの利用を回復するものとする。本第9(ライセンシーの義務)にこれと異なる規定があったとしても、dotDataによる本ソフトウェアへのアクセス又は本ソフトウェアの利用の一時停止は、本契約又はその他に基づきdotDataが有する救済措置(正当な理由による本契約の解除を含むが、これに限定されない。)に追加されるものとする。さらに、同一又は異なる原因に関わらず、不正行為の原因又は行為が最終的に治癒又は是正された場合であっても、一時停止が繰り返される場合、dotDataは、その合理的な裁量により、かかる状況を総合して重大な違反であると判断することができるものとする。

10. 保証の否認及び免責事項

  1. 相互の表明及び保証 各当事者は、(a)本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行する完全な権利及び権限を有し、未取得の同意、承認、又は免責を必要としないこと、(b)本契約の受諾及び履行は、第三者との口頭又は書面による合意、又は情報若しくは資料を秘密又は信託に保管するために第三者に対して負う義務に違反しないことを表明、保証、誓約する。
  2. サードパーティソフトウェア dotDataがライセンシーに対してサードパーティソフトウェア(あらゆるオープンソフトウェアを含む。)を提供する場合には、本契約に明示の定めのある場合を除き、現状有姿で提供する。本契約にこれと異なる文言があったとしても、dotDataは、ライセンシーに提供されたサードパーティソフトウェアに関して、明示又は黙示の保証を一切行うことはなく、また、本契約に基づき提供されたサードパーティソフトウェアの使用又は操作に関連して生じた損害については責任を負わないものとする。サードパーティソフトウェアのライセンスに起因して生じるあらゆる明示又は黙示の保証(もしある場合)は、第三者メーカー保証又は第三者ライセンサーからライセンシーへの保証とする。
  3. 保証の否認 dotDataは、明示、黙示、法定その他を問わず、本ソフトウェア又はdotDataの専門的サービスなどについての保証を一切行わない。dotDataは、特に、設計、商品性、特定目的への適合性、権原及び権利侵害の不在の黙示の保証を一切否認する。dotData並びにそのサプライヤー及びライセンサーは、本ソフトウェアにバグがないこと、又は本ソフトウェアの使用に中断がなく、若しくはエラーが生じないことを保証し若しくは表明するものではない。この保証の否認は、本契約に定める限定的救済の本質的目的が達成できない場合であっても適用される。

11. 責任の制限

  1. 一定の損害賠償の排除 第6条(守秘義務)又は第8条(所有権)の違反を除き、本契約のいずれの当事者も、たとえ当該当事者が下記の損害の発生可能性について知っていたか若しくは当然知っていたはずであっても、又は合理的にこれを防止することができたとしても、本契約、本ソフトウェア又は本ドキュメンテーションに起因して又はこれに関連して生じたデータの消失、使用機会の喪失及び逸失利益を含む間接的、派生的、懲罰的、特別の、付随的又は信頼利益の損害については一切責任を負わない。
  2. 損害賠償の制限 第6条(守秘義務)又は第8条(所有権)の違反を除き、本契約若しくはdotDataが提供した本ソフトウェア、本ドキュメンテーション又はサービスに起因して又はこれに関連して生じた本契約の各当事者の責任の総額は、本契約の対象となる本ソフトウェア、本ドキュメンテーション又はサービスについてライセンシーが支払った又は支払うべき料金の総額を超えないものとする。ライセンシーは、dotDataのサプライヤー及びライセンサーが、本契約上の責任又は本契約の結果として生じた一切の責任を負わないことに同意する。
  3. サードパーティソフトウェア 本契約にこれと異なる文言があったとしても、dotDataは、本契約に基づき提供されたサードパーティソフトウェアの使用又は操作に関して生じた損害については一切責任を負わない。
  4. 行為の制限 いかなる場合においても、責任が生じる原因となった事象が発生してから1年以上経過後に、ライセンシーは、本契約に関連する訴訟を提起することはできない。

12. 輸出

本ソフトウェア、本ドキュメンテーション及び関連技術データは、米国輸出管理法及びその関連規則を含むがこれらに限定されない米国輸出管理法令が適用されることがあり、また、他国の輸出入規制の対象となることもある。ライセンシーは、かかる全ての法令を遵守するとともに、本ソフトウェア、本ドキュメンテーション及び関連技術データを輸出、再輸出又は輸入するために必要な全てのライセンスを取得することに同意する。

13. 一般条項

  1. 再販売業者からの購入 本契約にこれと異なる定めがあったとしても、ライセンシーが認定再販業者から本ソフトウェアを使用するためのサブスクリプションを購入した場合、以下の条件が適用され、本契約の他の条項の定めと矛盾する場合には、これが優先するものとする。
    1. 本契約の条件は、ライセンシーに対する本ソフトウェアの提供に適用される唯一の条件であり、ライセンシー及び認定再販業者間の条件は、ライセンシーによる本ソフトウェアの使用には適用されない。
    2. 認定再販業者は、dotData に代わり陳述、表明、保証又は確約を行う権限はなく、当該陳述、表明、保証又は確約を行っても、これは無効とする。
    3. ライセンシーは、認定再販業者と本ソフトウェアの使用についての契約を締結し、そこに指定されている料金を当該認定再販業者に支払うことにより、本ソフトウェアのサブスクリプションを注文することができる。
    4. ライセンシーは、認定再販業者との契約に基づき払戻しを受けることができる場合、認定再販業者を通じて当該払戻しの請求を行わなければならない。dotDataに直接請求が行われた場合は、これを認定再販業者に転送することがある。dotDataは、認定再販業者に適用料金を払い戻し、認定再販業者は、その全責任において、これをライセンシーに払い戻すものとする。dotDataは、認定再販業者がライセンシーに当該料金の払戻しを行わない場合であっても、ライセンシーに更なる責任を負わないものとする。
    5. 認定再販業者が、ライセンシーによる本ソフトウェアの使用に適用される料金をdotDataに支払わなかった場合、dotDataは、本契約に基づき付与された全てのライセンスを含み、本契約を解除することができる。
    6. 認定再販業者が本ソフトウェアに関連するコンサルティング又はその他の専門サービスをライセンシーに提供する場合、当該サービスは、当該認定再販業者及びライセンシー間の別途の契約条件に基づき提供する。
    7. 本契約は、dotData がライセンシーの現在の使用期間に対する支払いを受領している限り、ライセンシーと認定再販業者との契約が終了した後も存続するものとする。
  2. 代理権の不在 dotData及びライセンシーは、それぞれ、本契約により確立された関係は独立契約者の関係であり、本契約のいずれの定めも、(1)いずれかの当事者に、相手方当事者の日常の活動を指図し又は管理する権限を付与する、(2)両当事者をパートナー、合弁会社、共同事業主若しくはその他共同事業の参加者とみなす、あるいは(3)いずれかの当事者又はその役員、取締役、従業員、代理人若しくは代表者に、その目的を問わず、相手方当事者に代わり又はこのために、義務を課し又はこれを負うことを認めるものと解釈されることはない。
  3. 法令遵守 本契約の各当事者は、本契約に基づくその履行に関連する全ての適用法令及び条例を遵守することに同意する。前記事項を制限することなく、ライセンシーは、知的財産権、プライバシーの侵害、名誉毀損、本ソフトウェア及び本ドキュメンテーションの輸出入に関するものを含むがこれらに限定されない、ライセンシーによる本ソフトウェア及び本ドキュメンテーションの使用に関連する又はこれに適用される米国及びその他法域のその時点で有効な全ての法令を遵守することを保証し、これを誓約する。
  4. 不可抗力 金銭の支払義務を除き、本契約のいずれの当事者も、ストライキ、暴動、火災、洪水、嵐、爆発、天災地変、戦争、政府の行為、地震、又は当該当事者の合理的な支配の及ばないその他の事由により生じた、本契約に基づく義務の不履行又は履行遅滞を理由として、本契約に基づく責任を負うことはない。
  5. 通知 本契約に基づき要求又は許可される通知は全て、書面によるものとし、下記各号の通り交付する(通知は、各号に定める時点において行われたものとみなされる。)
    1. 手交の場合は手渡したとき
    2. 一般に認められた宅配便の場合は、受領書により確認したとき
    3. ファックス又はEメールによる送信の場合は、口頭で受領を確認したとき
    4. 配達証明付きの郵便又は書留郵便のときは、受領を確認したとき
  6. 準拠法、法廷地及び裁判管轄 本契約は、法選択の規則又は原則にかかわらず又はこれが適用されることなく、カリフォルニア州法に従い解釈される。本契約の両当事者は、国際物品販売契約に関する国際連合条約及び統一コンピュータ情報取引法は適用されないことに明示的に合意する。本契約に基づき生じた訴訟又は法的手続は、カリフォルニア州サンタクララ郡に所在する連邦裁判所又は州裁判所にのみ提起するものとし、両当事者は、その対人管轄権及び裁判地に同意する。
  7. 差止救済 本契約の両当事者は、権利侵害、守秘義務及び秘密保持又は本ソフトウェア若しくは本ドキュメンテーションの許可された使用に関する制限を含むがこれらに限定されない、本契約の特定の条項違反については、金銭的損害賠償では適切な救済を図ることができないことに同意する。さらに、本契約の両当事者は、かかる違反が生じた場合、回復できない損害の発生を防止するためには、差止命令による救済が必要であることに合意する。したがって、本契約のいずれの当事者も、本契約の該当条項に基づく自己の権利を行使するために、差止救済又は衡平法上の類似の救済を求めることができる。ただし、当該当事者が利用可能な他の法的救済を追及する権利に影響が及ぶことはない。
  8. 完全合意及び権利放棄 本契約及びその付属書は、本契約の目的事項に関するdotData及びライセンシー間の完全な合意であり、その全ての条件を定めている。当該目的事項に関する本契約締結前の合意事項、表明事項及び陳述内容については、本契約が優先する。本契約を変更するには、dotData及びライセンシー双方が署名をした契約書を必要とする。本契約のいずれかの当事者が本契約に基づく自己の権利を行使しなかった場合であっても、今後生じる違反に対する権利放棄がなされるものではなく、また、違反の権利放棄を行うことにより、今後生じる違反に対する権利放棄がなされることはない。
  9. 可分性 本契約のいずれかの条項が、管轄裁判所又はその他審判所により執行不能と判断された場合、当該条項は、適用法に基づき許容される最大限において執行されるものとし、本契約の残存条項は、完全に有効に存続する。さらに、両当事者は、当該条項が本契約の不可欠な一部である場合、適切な代替条項にかかる交渉を開始することに同意する。
  10. 副本 本契約は、不特定数の副本で締結することができ、各副本は、締結・交付されたときに(ファックス又は電磁的記録による場合を含む。)原本とみなされ、その全てをあわせて1つかつ同一の契約書となる。
  11. 拘束力 本契約は、その各当事者、各々の承継人及び認められた譲受人を拘束し、これらの利益のために効力を生ずるものとする。
  12. 譲渡 本契約のいずれの当事者も、相手方当事者の事前の文書による同意なく(この同意は不当に留保してはならない。)、本契約の全部又は一部を、任意に又は法の運用により譲渡することはできず、これを行おうとしても、本契約の重大な不履行となり、無効とする。上記にかかわらず、dotDataは、合併、再編成又は譲渡当事者の全て又は実質的に全ての関連資産の売却についてライセンシーの同意なく、本契約に基づく自らの権利及び利益並びに自らの責務及び義務を譲渡することができる。ただし、各場合において、当該承継人が本契約に基づく譲渡当事者の義務を負う場合に限られる。
  13. トライアル環境へのアクセス ライセンシーは、dotData がトライアル環境及び情報 (ライセンシーによってアップロードされたデータ、ライセンシーによって開発されたソースコード、本ソフトウェアによって生成されたログを含むがこれらに限定されない。) にアクセスできることに同意するものとする。 dotData は、トライアルのサポートのみに当該情報を使用する。